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品確法(住宅品質確保促進法)は、欠陥住宅が社会問題になってることなどを受け、2000年4月に定められました。住宅の性能を共通の基準で明らかにし、その性能を持った住宅を引き渡す仕組みをつくり、「住宅性能表示制度」「住宅紛争処理機関の設置」「瑕疵担保責任」の三つの柱があります。

●住宅性能表示制度
住宅性能表示制度は、共通の基準により住宅性能のレベルを客観的に評価するもの。この制度により、住宅取得者が住宅の性能を理解しやすくなり、他の住宅と比較する際も確かな基準になります。住宅取得者の任意(有料)により指定住宅性能評価機関が基準に沿って住宅を評価し、住宅性能評価書を公布します。
表示項目は、1.構造の安定 2.火災時の安全 3.劣化の軽減 4.維持管理への配慮 5.温熱環境 6.空気環境 7.光・視環境 8.音環境 9.高齢者等への配慮 という9項目で、音環境は選択制となります。
しかし、性能の等級が高いほど良い住宅であるとも限りません。たとえば、閑静な土地に建てる住宅の音環境を最高等級にすることは、無駄といえます。家族のライフスタイルや予算、地域環境などを考慮して適切な等級を選択することが大切です。

●紛争処理機関の設置
住宅会社とトラブルが発生した場合、裁判で争うと時間も費用もかかります。そこで裁判によらずに、迅速かつ適性に紛争を解決するため、「指定住宅紛争処理機関」が設けられました。裁判よりも格安の費用で解決できる可能性があります。ただし、紛争処理を依頼できるのは、住宅性能評価書を受けた住宅のみです。

●瑕疵担保責任
新築住宅の基礎構造部分に瑕疵(※)が見つかった場合、住宅の引き渡し後10年間は無償で補修したり、賠償金を支払うことが義務づけられました。対象となるのは、基礎や土台、柱、床、壁など住宅全体を支える「構造耐力上主要な部分」と、屋根、外壁、屋根・外壁の仕上げや下地など「雨水の侵入を防止する部分」です。
※瑕疵:欠陥とほぼ同義で、施主に約束したはずの性能が引き渡し時点で実行されていない場合や、社会の一般的な常識として、当然住宅に備わっているべき性能が欠落している場合は瑕疵とみなされます。

充実したアフターサービス
新築住宅には、引渡し後2年が到来する日までに1回という法定点検が設けられていますが、マリンホームでは独自の点検を実施。引渡し後、7日、3ヶ月、2年に各1回の点検を行い、よりきめ細かく住まいと暮らしを見守ります。

【マリンホームについて】
マリンホームは神戸市垂水区に本社、神戸市東灘区には東灘支店を。神戸市中央区には関係会社を設立。健康住宅をキーワードに、神戸市、明石市、芦屋市、西宮市にて、新築一戸建住宅分譲、不動産売買、リフォームを展開。ISO-9002を取得、第三者機関の検査を導入した住宅づくりなど、お客様の満足と信頼を追及いたします。また、健康住宅「木楽」ブランドを立ち上げ、人と地球に優しい住まいづくりを目指しています。